佐々木 博征
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わかりやすく懇切丁寧に、そして正確に業務を遂行し、明確な費用で法的トラブルや事件に対応する地域密着型の法律事務所です。横浜市(北部・西部)、川崎市(北部・西部)、大和市、座間市、相模原市、町田市…といったエリアから多くのご相談をお受けしています。
営業時間:平日 9:30-12:30 13:00-17:30
定休日:土日祝日
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045-988-1240
様々な法的紛争や事件に対応
当事務所は、交通事故、離婚、相続(遺産分割等)、借地借家(家賃未払等)、高齢者問題(成年後見、遺言作成等)、借金問題(債務整理、過払金返還請求、自己破産、個人再生)、企業法務、刑事事件、少年事件等、多種多様な事件を取り扱っております。
明確な法律相談料および弁護士費用
交通事故被害者(人身事故、但し保険利用を除く)、借金問題(債務整理、過払金請求、自己破産、個人再生)、相続(遺産分割、遺言、遺留分請求)、離婚、借地借家、顧問契約の各初回のご相談は無料です。
その他のご相談は、30分5,500円(最大11,000円)となっておりますが、その場で事件をご依頼された場合には、その他のご相談でも当日のご相談料は頂きません。
弁護士費用についても明確な料金体系を明示しており、費用の分割払いについてもご相談に応じます。



こんなご相談ならお任せください…
- 交通事故
- 離婚
- 相続(遺産分割等)
- 借地借家(家賃未払等)
- 高齢者問題(成年後見、遺言作成等)
- 借金問題(債務整理、過払金返還請求、自己破産、個人再生)
- 企業法務
- 刑事事件
- 少年事件
- その他
下記エリアの方から多くのご相談をいただいています…
横浜市(青葉区、緑区、都筑区、港北区、旭区、瀬谷区、泉区…)
川崎市(多摩区、麻生区、宮前区、高津区…)
大和市
座間市
相模原市
町田市
※その他の地域の方からもご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
所属・経歴
弁護士(登録番号:30750)
神奈川県相模原市出身。
【経歴】
1976年(昭和51年) 神奈川県相模原市出身
1995年4月 早稲田大学法学部入学
1999年3月 早稲田大学法学部卒業
2000年4月 中央大学大学院法学修士課程入学
2001年 司法試験合格(56期)
2002年3月 中央大学大学院法学修士課程卒業(法学修士)
2002年4月 司法研修所入所(実務修習地 長崎県)
2003年10月 横浜弁護士会にて弁護士登録(桜木町法律事務所入所)
2009年6月 青葉台法律事務所開所
【弁護士会委員会活動】
・横浜弁護士会法律相談センター運営委員会 委員
・横浜弁護士会研修委員会 委員 外
・裁判員裁判研究会、倒産法研究会等の研究会にも参加
・平成22年度横浜弁護士会常議員
(過去の経歴を含む)
【講師・講演歴】
・横浜弁護士会事務職員研修 オブザーバー兼講師(クレサラ事件について)
・横浜市内公立小学校での講演(少年事件について)
・横浜弁護士会事務職員研修 講師(民事保全について)
・司法修習生選択実務研修講師
・業界新聞コラム「交通事故における高次脳機能障害について」執筆
実績
交通事故
不幸にも交通事故の被害に遭われてしまった場合、加害者側の保険会社と損害賠償額等について交渉する必要があります。弁護士介入前に相手方保険会社の担当から提示される示談提案額は「保険会社基準」と呼ばれる、文字通り保険会社側の基準に基づくもので、訴訟となった場合、裁判所が認容する「裁判基準」とは全く異なっております。
当事務所では、法律相談時に資料をご持参いただくことにより、裁判基準による損害賠償額の概算額を試算いたします(当事務所の弁護士は、保険会社側のお仕事をさせていただいた経験もございますので、交通事故事件について数多くの経験がございます。但し、特定の保険会社を相手方とする事件については お受けできない場合もございますので、法律相談ご予約の際、相手方保険会社名をお知らせください)。
また、交通事故の被害に遭われた方は経済的にも厳しい状況におかれている方が多いため、特に法律相談についても初回の30分は相談料を無料とさせていただいております。交通事故の被害に遭われた方は、まず一度 当事務所の法律相談をお受けいただきたいと思います。
離婚(内縁関係解消を含む)
近年、婚姻関係にある男女の離婚率は増加の一途を辿り、2004年6月の国民年金法の一部改正によって離婚に伴う厚生年金分割制度が創設されたことから、熟年離婚の増加も指摘されています。離婚は一生の出来事の中で最もストレスを感じる出来事だということも耳にしたことがあります。離婚はもはや、誰の身にも起き得る日常的かつ最も身近な法的紛争と言えます。
離婚には、①親権 ②養育費 ③財産分与 ④慰謝料 ⑤年金分割…など、決めておくべき、もしくは請求すべき金銭的問題が数多くあり、泣き寝入りしないためにも、調停離婚・訴訟離婚において弁護士の法的サポートは極めて有用であると自負しております。離婚を具体的に考えている方、あるは相手から現に離婚を請求されている方は、法律相談をお薦めいたします。
相続(遺産分割、遺留分請求等)
これまで仲の良かった親族が、多額の遺産を巡って骨肉の争いを演じるというのはよく耳にする話です。遺産分割は、単に法定相続分で割ればよいという単純な問題ではなく、亡くなった被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をしていた方は寄与分が主張できるかもしれませんし、不動産、動産についてはどのように評価すべきか、位牌やお墓は誰が守っていくべきか等、数多くの専門的な法的判断が必要とされる場面であります。
また、田舎の父親が亡くなり、実家の兄から見せられた遺言には、遺産の全てを長男に譲るという内容が記載され、弟である自分には一銭も遺されていなかった、などという話もよく聞きます。このような場合でも、弟さんは遺留分という権利を主張できる場合があります。以上のような相続問題についても、是非法律相談を受けてください。
借地借家事件(建物・土地明渡し、地代・家賃増額請求、借地権付建物譲渡の承諾・建替え承諾等)
地主さん、家主さんにとって、地代、家賃を払ってくれない借地人の方、借家人の方というのは、非常に困った存在ということになります。地代・家賃不払いによる建物明渡し、土地明渡し請求を考えている方は、これまでも訴訟等による明渡を実現してきた当事務所弁護士までご相談ください。
逆に地主さん、家主さんから立ち退き等で法外な要求を受けている、借地権付建物を譲渡したいのだが地主さんが承諾してくれないなどの、借地人の方、借家人の方からのご相談も随時お受けしております。その他の借地借家関係のご相談、不動産トラブルに関するご相談にも応じています。
高齢者の財産管理(成年後見申立、任意後見契約、遺言作成等)
高齢化社会の急速な進展により、弁護士業務の中でも高齢者の方の財産管理、人権保護、死後の法的紛争の予防といった法的業務が重要となってきております。当事務所の弁護士は、これまでも裁判所から成年後見人、保佐人、成年後見監督人等の選任依頼を受け、高齢者財産管理業務に精勤してまいりました。今後、自分が認知症になったときの財産管理、治療費等の支払い、税申告を専門家である弁護士に依頼したい、若しくは親族の誰かに頼みたいという方は、公正証書により任意後見契約書を作成し、任意後見人を弁護士か信頼できる親族に指定しておくべきでしょう。
また、死後に親族間で遺産を巡る紛争が起きぬよう、意思能力が万全な時期に遺言書を作成すべきと考えますが、遺言書の内容を適正かつ妥当なものとするためには、法律の専門家に作成を任せることが一番の安心ではないでしょうか。
借金に関する事件(任意整理、過払金請求、自己破産、個人再生)
過払金という言葉をご存知でしょうか。これまで消費者金融、信販会社、商工ローン業者は、利息制限法という法律に定められた法定利息以上の利息を長年にわたって請求、収受してきましたが、法定利息以上の部分は本来債務者(借金をした人)が払う必要のない利息です。長年にわたって法定利息以上の約定利息を支払っていると、逆に払いすぎの状態となり、場合によっては債権者(消費者金融、信販会社、商工ローン業者等)からお金の返還を受けることが出来る場合があります。
この払い過ぎによって返還されるお金のことを過払金といいます。当事務所では、借金に苦しむ方のために初回30分は相談を無料(但し、違法高利業者のご相談を除きます)としておりますので、借金に長年苦しんでいる方は、一人で悩まずに一度当事務所にお越し下さい。
また、過払金が発生していない場合でも、借金の整理の方法には、①任意整理(各債権者と3年~5年程度の分割払いの合意をする)、②自己破産(裁判所に申立て、一定の条件の下、借金を支払わなくて済むようにする制度)、③個人再生(裁判所に申立て、一定の条件の下、住宅を保持したまま住宅ローン以外の借金の額を圧縮し、分割払いが出来る制度)等が御座いますので、方針についても当事務所の弁護士までご相談下さい(弁護士費用分割払いのご相談にも応じています。当事務所の弁護士は、破産管財人としても破産事件に多く携わっています)。
その他一般民事事件、家事事件
その他にも貸金返還請求、請負代金請求、債務不存在確認事件、損害賠償請求、消費者事件、離婚無効確認、親族間の紛争等、一般民事事件、家事事件全般を扱っております。
刑事事件、少年事件
刑事事件なんて他人事、一般の方ならそう思われても仕方ないかもしれません。しかし、これまで何一つ問題を起さなかった夫や子供がある日突然警察に逮捕され、10日間警察署に勾留されることになった、仕事を解雇されるかもしれない、学校を退学になるかもしれない、そういったパニック状態に陥ることは誰の身にもあり得ることです。
例え事実関係に争いのない事件でも、被害者の方に謝罪をして弁償したり、職場の確保に努めたり、本人の反省を促し、これらの事情を検察官や裁判所に報告して、本人の釈放や刑の軽減を図るなど、弁護士の役割は非常に大きいといえます。当事務所の弁護士は、刑事事件、少年事件についても豊富な経験がございますので、まずはご相談下さい。
顧問契約(法人・個人)、企業法務
当事務所は、地域の経済的基盤を支える企業様の法的サポートを通じて、地域の発展に貢献していきたいと考えております。契約書内容のチェックや労使問題、債権回収や倒産問題まで、身近な弁護士として、企業法務に携わります。
また、法律相談顧問契約という形をとれば、継続的かつ機動的に当事務所まで電話等による法律相談を行うことができ、顧問企業様には弁護士費用の優遇等の特典も御座います。個人の方でも、継続的な法的トラブルを抱えている方、継続的に法的アドバイスが必要な方には、個人向けの法律相談顧問契約もご用意しております。詳しくは、弁護士までお問い合わせ下さい。
【法律相談費用】
法律相談費用は、30分まで5,500円(税込)とさせて頂いております。但し、多重債務(借金)問題でのご相談(違法高利業者に対する負債がある方のご相談を除く)、相続(遺産分割、遺言、遺留分請求)、離婚、借地借家(立退き、未払い家賃・地代請求)、顧問についてのご相談、及び交通事故の被害者の方のご相談(人身事故に限る)については、初回のご相談を無料とさせて頂いております。また、その他のご相談につきましても、ご相談時に直ちに事件をご依頼頂いた場合には、当日の相談料は無料とさせて頂きます。
30分を超えるご相談の場合は、延長相談料として 5,500円(税込)を加算させて頂きますが、ご相談が 1時間を超える場合でも、それ以降の延長料金は頂きません(よって、法律相談費用は、1日最大11,000円となります)。なお、1回の法律相談のお時間は、最大で2時間とさせて頂いておりますので、ご了承下さい(法律相談が長時間に及びそうな案件につきましては、予約時にご相談下さい)。
【弁護士費用】
[民事事件(相続・交通事故含む)]
・事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合(300万円を超える場合は、お問い合わせください)
<着手金> 8%+消費税 (但し 最低着手金20万円+消費税)
<報酬金> 16%+消費税
[離婚事件(内縁関係解消事件を含む)]
・交渉・調停・訴訟
<着手金> 44万円
<報酬金(基本料金)> 44万円
但し、慰謝料・財産分与等、財産的な給付があった(相手の請求より減額した)場合の報酬金は、いずれの場合でも、その金額(経済的利益)の10%+消費税、若しくは上記基本報酬額のいずれか高い方の金額を報酬金とさせて頂きます。婚姻費用、養育費については、2年分を経済的利益とさせて頂きます。 離婚の他に婚姻費用分担の調停(審判)や子の面会申立の調停(審判)など基本事件に別事件が加わる場合は、1事件につき着手金と基本報酬に各10万円+消費税が加算されます。
[遺言執行手数料]
・遺産額が3,000万円以下の場合(3,000万円を超える場合は、お問い合わせください)
<手数料> 遺産額の2%+消費税(但し、最低額を22万円とする)
[建物明渡事件]
・賃料不払いによる明渡し請求の場合
→ 建物の固定資産評価額が2,000万円以下の場合(2,000万円を超える場合は、お問い合わせください)
<着手金> 22万円
<報酬金> 22万円
・その他の理由による請求の場合
→ 建物の固定資産評価額が2,000万円以下の場合(2,000万円を超える場合は、お問い合わせください)
<着手金> 33万円
<報酬金> 33万円
[土地明渡事件]
・賃料不払いによる明渡し請求の場合
→ 土地の路線価が3,000万円以下の場合(3,000万円を超える場合は、お問い合わせください)
<着手金> 33万円
<報酬金> 33万円
・その他の理由による請求の場合
→ 土地の路線価が3,000万円以下の場合(3,000万円を超える場合は、お問い合わせください)
<着手金> 44万円
<報酬金> 44万円
[地代家賃の増減額請求]
・借家の場合
<着手金> 22万円
<報酬金> 22万円
・借地の場合
<着手金> 33万円~
<報酬金> 33万円~
[借地権付 建物譲渡承諾、建替承諾、借地契約条件変更事件]
・借地権付建物時価(借地権価格含む)が 5,000万円以下の場合(5,000万円を超える場合は、お問い合わせください)
<着手金> 44万円
<報酬金> 時価の8%+消費税
[高齢者の財産管理]
(1)成年後見審判申立
<手数料> 11万円~16万5千円
(2)任意後見人
<契約書作成手数料> 11万円~22万円(内容の複雑性に応じて決定)
<任意後見人就任後 報酬> 毎月3万3千円~(管理財産額、事務処理の複雑性に応じて決定)
(3)任意後見人就任前の高齢者顧問契約
<顧問料> 毎月1万1千円~(事務内容に応じて決定)
(4)遺言書作成
<手数料> 11万円~22万円(遺産額、内容の複雑性に応じて決定)
[借金に関する事件(分割払い応相談)]
(1)任意整理(非事業者)
<着手金> 1社 2万2千円×債権者数
<報酬金> 着手金と同額+(和解による減額分の10%+過払金の返還額の20%+消費税)
(2)過払金返還請求
<着手金> 1社 2万2千円×債権者数(完済事案では着手金を頂かない場合が御座います)
<報酬金> 着手金と同額+(過払金の返還額の20%+消費税)
(3)自己破産(非事業者)
・債権者数が10社以下及び債務総額が 1,000万円以下の場合(10社以上または1,000万円を超える場合は、お問い合わせください)
<着手金> 22万円
<報酬金> 22万円
※夫婦・親子等による複数人からの受任で同一裁判所での同時進行手続の場合、各依頼者の着手金・報酬金から 5万4千円を減額致します。
(4)自己破産(事業者)
・自営業の方
<着手金> 33万円~
<報酬金> 33万円~
・法人の方
<着手金> 55万円~
<報酬金> 55万円~
※事業の規模、従業員数、負債総額等を総合的に勘案して決定致します。
(5)個人再生
・所有住宅がない、若しくは処分されても構わない方
→ 債権者数が 1社~10社(11社を超える場合は、お問い合わせください)
<着手金> 33万円
<報酬金> 33万円
・所有住宅があり、住宅を残したい方
→ 債権者数が 1社~10社(11社を超える場合は、お問い合わせください)
<着手金> 44万円
<報酬金> 33万円
[刑事事件・少年事件]
・刑事、少年事件(共通)
→ 事実関係に争いのない比較的軽微な事件
<着手金> 33万円
<報酬金> 33万円~44万円(処分内容に応じます)
→ 事実関係に争いのない通常事件
<着手金> 38万5千円
<報酬金> 38万5千円~49万5千円(処分内容に応じます)
→ 事実関係に争いがある若しくは比較的に重大な事件
<着手金> 55万円~
<報酬金> 55万円~(処分内容に応じます)
[顧問契約]
・企業 顧問契約 3万3千円~/月(企業規模やご相談内容・頻度等から決定致します)
・個人 顧問契約(非事業者) 2万2千円~/月(ご相談内容・頻度等から決定致します)
[その他 手数料]
・契約書作成 11万円~
・法律関係調査 5万5千円~
※それぞれの内容に応じて決定致します。
上記の報酬規定に該当しないケースにつきましては、個別にご相談下さい。
- 法律相談料とは、弁護士による法律相談に対する対価のことです。事件を依頼された場合、当該事件に関するご質問については、その都度法律相談料は発生しません。
- 着手金とは、事件の成功不成功に関わらず、事件受任時にお支払い頂く弁護士費用のことです。
- 報酬金とは、事件終了時に、事件解決の結果・程度に応じてお支払い頂く弁護士費用です。
- 手数料とは、原則として、1回の手続、事務処理で終了する案件について、着手金、報酬金の代わりに、事件受任時にのみ、一定の手数料を頂く場合の弁護士費用です。
- 顧問料とは、法律相談顧問契約等に基づき、毎月継続的にお支払い頂く弁護士費用です。
- 経済的利益については、対象物、請求物が不動産、動産等の場合には、時価により換算し、算定致します。
- 定期金の経済的利益は、2年分とさせて頂きます。
- 各事件,最低報酬は基本的に10万円+消費税とさせて頂きます。
- (実費とは別途)コピー代・通信費等の諸雑費として、着手金の10%若しくは手数料の5%+消費税をお支払い頂きます。
